帯広市議会 2019-09-24 10月04日-06号
差し押さえ禁止財産の差し押さえや生活破綻に結ぶ預金の差し押さえ、憲法と関連法令に基づいた改善を求めておきます。 自治体の標準的経費水準を確保する地方交付税法を逸脱する国の政策が目立ちます。トップランナー方式、ふるさと納税、臨時財政対策債など、財政規律を損なう政策が政府の手で行われております。
差し押さえ禁止財産の差し押さえや生活破綻に結ぶ預金の差し押さえ、憲法と関連法令に基づいた改善を求めておきます。 自治体の標準的経費水準を確保する地方交付税法を逸脱する国の政策が目立ちます。トップランナー方式、ふるさと納税、臨時財政対策債など、財政規律を損なう政策が政府の手で行われております。
差し押さえ禁止財産の差し押さえや生活破綻に結ぶ預金の差し押さえ、憲法と関連法令に基づいた改善を求めておきます。 自治体の標準的経費水準を確保する地方交付税法を逸脱する国の政策が目立ちます。トップランナー方式、ふるさと納税、臨時財政対策債など、財政規律を損なう政策が政府の手で行われております。
御質問の基準についてでございますけれども、給与所得者を例に御説明申し上げますと、給料等のうち所得税、住民税、最低生活費相当額及び体面維持費などが差し押さえ禁止額となっておりまして、このうち、最低生活費相当額は、国税徴収法により単身世帯で10万円、2人世帯で14万5千円と定められております。
差し押さえ禁止財産、滞納処分の執行停止など、憲法と関係法令に基づいた改善を求めておきます。 財源の確保が難しいと実現できない施策も少なからずあります。消費税の損税の解消、基地交付金の適正な交付、トップランナー方式の廃止、現行金利への債権の借りかえなど単年度で34億円もの財源が確保されます。適切な財源配分を国に強く求めていただきたいと思います。
差し押さえ禁止財産、滞納処分の執行停止など、憲法と関係法令に基づいた改善を求めておきます。 財源の確保が難しいと実現できない施策も少なからずあります。消費税の損税の解消、基地交付金の適正な交付、トップランナー方式の廃止、現行金利への債権の借りかえなど単年度で34億円もの財源が確保されます。適切な財源配分を国に強く求めていただきたいと思います。
意見書 意見書案第8号 日米地位協定の改定を求める意見書 意見書案第9号 オスプレイの訓練地域拡大及び国内飛行に関する意見書 意見書案第10号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書 意見書案第11号 介護保険制度の抜本的改革を求める意見書 決議案第2号 フェアトレードの理念支持及び普及啓発に関する決議 追加日程 意見書案第2号 平成30年北海道胆振東部地震災害関連義援金を差し押さえ禁止
年金や児童手当など、社会保障給付金も差し押さえ禁止、生活保護基準を下回る生活者へは執行停止の処分をすべきと申し上げておきます。 決算審査では、76項目について質疑をしてまいりました。改善を求めたり、新しい施策の提案に財源問題もあり、実現が難しいとの答弁も多々ありました。財政の原理は、量入制出か量出制入かとの議論もしてまいりました。入りを制すのは、政治的過程です。
年金や児童手当など、社会保障給付金も差し押さえ禁止、生活保護基準を下回る生活者へは執行停止の処分をすべきと申し上げておきます。 決算審査では、76項目について質疑をしてまいりました。改善を求めたり、新しい施策の提案に財源問題もあり、実現が難しいとの答弁も多々ありました。財政の原理は、量入制出か量出制入かとの議論もしてまいりました。入りを制すのは、政治的過程です。
憲法25条の生存権、憲法11条は基本的人権の尊重を規定しているわけですが、これらに基づく差し押さえ禁止規定というものがあるわけでございます。国税徴収法では、差し押さえできない財産を規定しております。何かというと、生活必需品だとか商売に必要なもの、あるいは年金だとか児童扶養手当などのような社会保障制度に基づく給付、これも差し押さえすることができないとなっております。
憲法25条の生存権、憲法11条は基本的人権の尊重を規定しているわけですが、これらに基づく差し押さえ禁止規定というものがあるわけでございます。国税徴収法では、差し押さえできない財産を規定しております。何かというと、生活必需品だとか商売に必要なもの、あるいは年金だとか児童扶養手当などのような社会保障制度に基づく給付、これも差し押さえすることができないとなっております。
国民健康保険料の滞納に対する差し押さえ禁止の基準について伺います。 厚生労働省は、昨年、平成29年7月から8月にかけて開かれた全国の自治体職員向けの都道府県ブロック会議において出された資料の中に、差し押さえ禁止の基準について1カ月ごとに10万円と、滞納者と生計を一にする配偶者やその他の親族があるときは、1人につき4万5,000円を加算した額は差し押さえることができないと明記がされております。
法律では、差し押さえてはならないと規定されている差し押さえ禁止財産として、一つは国税徴収法76条では、給与のうち最低生活費相当額、Aさん家族の場合には、およそ33万円になると思いますが、それと所得税相当分。そして民事執行法の131条では、標準的な世帯の2カ月の必要経費を勘案して、政令で定める額ということで、およそ66万円ということであります。
したがいまして、国税徴収法に定める差し押さえ禁止財産を一つの基準として納付資力の有無の判断をしており、預貯金については、その目的にかかわらず、差し押さえ禁止財産に該当しないことから、納付資力の有無の判断に含めているものでございます。 ◆太田秀子 委員 払えない理由を聞けば、ほとんどが特別な事情に入るのだと思います。
次に、差し押さえ禁止財産についてのお尋ねであります。 国税徴収法においては、滞納者の最低生活の保障、生業の維持、精神的生活の安寧の保障、社会保障制度の維持などの理由から、一定の財産について差し押さえを禁止しております。 釧路市においても、当該法の規定に基づきそのような状況が明白である場合は、差し押さえを行うことはございません。 次に、少額の差し押さえはやめるべきとのご質問をいただきました。
後でまたそのお話をしますが、2014年度の決算で、その年の分を滞納している世帯のうち、61%は差し押さえ禁止額以下の所得しかない、滞納が繰り越されている世帯のうち、72%は滞納を解消する資力がない、これも札幌市の資料ですよ。差し押さえ予告が届いても何をされても、払えないものは払えないんだという状況なのです。
◆田中啓介 委員 認識としてはしっかりと受けとめていて、札幌市としては最大限の軽減を行っているというご答弁でしたけれども、本市が昨年行った札幌市国民健康保険運営協議会では、本市の滞納世帯の6割以上が差し押さえ禁止額以下の所得という調査結果を出しております。
2015年、札幌市中期収納対策基本方針によると、現年度分を滞納している世帯の資産調査では、61%が差し押さえ禁止額以下の所得しかなく、過去の滞納分については72%の世帯が払える資力がないことが明らかになっています。このような世帯には、徴収努力はするが、処分停止などで滞納を解消させる必要があると書いています。
2015年度から2017年度の中期収納対策基本方針を見ますと、差し押さえ禁止額以上の所得世帯は滞納処分による強制徴収も可能な世帯であるため、最終的には収納率100%に持っていくことが可能である、本市としての滞納額の圧縮目標を持ち、各区の目標は、毎年度、本庁と調整して決める、こういうふうに書かれております。
また、児童手当などの公的な給付金を初めとする差し押さえ禁止財産につきましては、関係法令等の趣旨を踏まえまして、支給直後に、振り込まれた預貯金口座を差し押さえるような対応はしておりません。やむを得ず、このような口座を差し押さえる場合は、一定期間の経過後、もしくは、振り込まれた給付金に相当する額の有無を確認しながら慎重に対応しているところでございます。
広島高裁の今回のポイントというのは、県が児童手当を振り込まれる口座であるというものをそもそも知っていたと、そして、振り込まれる日にちも知っていたと、振り込まれた数分後に全額を差し押さえをしたといったような部分でございまして、実質的に差し押さえ禁止財産を、児童手当を受ける権利自体を差し押さえたという判断がされたものでございます。